■ 会則

静岡県東部公立小中学校事務研究会会則   

   第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は、静岡県東部公立小中学校事務研究会と称する。

 (事務局)
第2条 本会の事務局は、会長の勤務する学校におく。

 (目的)
第3条 本会は、小中学校の学校事務に関する研究並びに会員の資質向上を図り、もって学校教育および教育行政の推進に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 事務職員の研修に関すること。
  (2) 学校事務改善に関すること。
  (3) 会員の資質及び社会的地位の向上に関すること。
  (4) 関係機関との連絡調整に関すること。
  (5) その他本会の目的達成のために必要な事項

   第2章 組織
 (会員)
第5条 本会の会員は、静東教育事務所管内の公立小中学校及び沼津市立沼津高等学校中等部の事務職員。

 (地区)
第6条 本会に地区をおく。
 2 地区及び構成する市町は、次のとおりとする。
   (1) 賀茂地区(下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)
  (2) 田方地区(伊豆市、伊豆の国市、函南町)
  (3) 東豆地区(伊東市、熱海市)
  (4) 三島地区(三島市)
  (5) 駿東地区(御殿場市、裾野市、清水町、長泉町、小山町)
  (6) 沼津地区(沼津市)
  (7) 富士地区(富士市)
  (8) 富士宮地区(富士宮市)

 (役員等の種類及び選出方法)
第7条 本会に次の役員をおく。
  (1) 会長           1名  委員会において会員の中から選出する。
   (2) 副会長       2名以内  委員会において会員の中から選出する。
   (3) 委員          16名 各地区2名を会員の中から選出する。
   (4) 常任委員        8名 各地区1名を委員の中から選出する。
   (5) 事務局員     若干名  会員の中から会長が委嘱する。
   (6) 会計           1名  会員の中から会長が委嘱する。
   (7) 専門部長      4名  委員の互選により選出する。
   (8) 監事         2名 会員の中から会長が委嘱する。
  (9) 研究推進委員長  1名 会員の中から会長が委嘱する。
  (10) 情報推進委員長  1名 会員の中から会長が委嘱する。
  (11) 相談役      若干名 会員の中から会長が委嘱することができる。 

 (顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、必要により本会に助言する。
 3 顧問は、東部校長会の代表者に会長が委嘱する。

 (役員の職務)
第9条  会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、副会長が2名の場合の会長代行については、あらかじめ会長が選任し委員会で報告する。
 3  委員は、各専門部に属し会務を執行する。
 4  常任委員は、地区を代表し会務を執行する。
 5  事務局員は、会務を運営する。
 6  会計は、本会の予算を管理し執行する。
 7  専門部長は、専門部を代表し、専門部の運営を総括する。
 8  監事は、本会の事業内容及び会計を監査する。
 9  研究推進委員長は、研究推進委員会を代表する。
10 情報推進委員長は、情報推進委員会を代表する。
11 相談役は、会長の求めに応じ、事業執行に関し助言する。

 (役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。

   第3章 機関
 (機関)
第11条 本会に次の機関をおく。
 (1) 委員会
 (2) 常任委員会
 (3) 専門部会
 (4) 特別委員会

 (委員会)
第12条 委員会は、監事を除く役員をもって構成する。
 2 委員会は、予算、決算及び事業計画並びに重要事項について、審議決定又は承認する。

 (常任委員会)
第13条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。
 2 常任委員会は、本会の運営上必要な事項を審議し決定する。

 (専門部会)
第14条 事業の執行を円滑に行うため、次の専門部をおく。
 (1) 研究部(研究の推進にあたる。)
 (2) 調査部(各種調査等を行う。)
 (3) 総務部(会員の連携に関する事業を行う。)
 (4) 広報部(広報活動を行う。)

 (特別委員会)
第15条 本会に、次の特別委員会をおくことができる。
 (1) 研究推進委員会
 (2) 情報推進委員会
 (3) その他必要な委員会
 2 前項の委員会にそれぞれ委員長をおき、委員長は会長が委嘱する。
 3 特別委員会の細則は、別に定める。

 (会議)
第16条 本会の会議は、委員会及び常任委員会とし、必要に応じて随時これを開く。
 2 会議は、会長が招集する。
 3 会議は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。ただし、可否同数の場合は議長が決める。
 4 議長は、副会長をもってあてる。ただし、副会長が2名の場合は、あらかじめ会長が選任し委員会で報告する。

   第4章 会計
 (会計)
第17条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
 2 会員は会費を納める。会費は年額500円とする。

 (会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

   第5章 補則
 (改正)
第19条 本会の会則の改正は、委員会において行い、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
 (委任)
第20条 この規定に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。



   附 則
 1 この会則は、平成20年4月1日から施行する。
 2 静岡県東部公立小中学校事務研究会規約(昭和52年4月1日実施)は廃止する。
 3 平成21年4月1日 一部改正
 4 平成22年4月1日 一部改正


研究推進委員会に関する細則      


 (趣旨)
第1条 この細則は、静岡県東部公立小中学校事務研究会会則(以下「会則」という。)第15条第3項の規定に基づき、研究推進委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (事業)
第2条 研究推進委員会は、次の事業を行う。
 (1) 各地区が行う学校事務に関する研究の推進及び共有化に関すること。
 (2) 県大会及び東部地区集会の企画・運営に関すること。
 (3) その他学校事務の研究に関し必要な事項

 (研究推進委員等)
第3条 研究推進委員会は、委員長のほか研究推進委員をもって組織するものとし、研究推進委員は、必要な人数を地区ごとに会員の中から選出する。
 2 各地区の研究推進委員は、互選により、地区代表1名を選出するものとする。

 (職務)
第4条 研究推進委員長は、研究推進委員会を代表する。
 2 地区代表は、地区の研究推進委員を代表する。
 3 研究推進委員は、本会研究部に属し、地区の研究推進を行う。

 (任期)
第5条 委員長、地区代表及び研究推進委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠により選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 第1項に掲げる者は、任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。

 (会議)
第6条 研究推進委員会の会議は、研究推進委員会及び地区代表者会とし、必要に応じて随時これを開く。
 2 会議は、委員長が招集する。
 3 会議は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。ただし、可否同数の場合は議長が決める。議長は、委員長をもってあてる。



   附 則
 この細則は、平成21年4月1日から施行する。


情報推進委員会に関する細則      


 (趣旨)
第1条 この細則は、静岡県東部公立小中学校事務研究会会則(以下「会則」という。)第15条第3項の規定に基づき、情報推進委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (事業)
第2条 情報推進委員会は、次の事業を行う。
 (1) 本会webサイトの維持管理に関すること。
 (2) 各地区が行う研究資料等の情報収集や発信に関すること。
 (3) その他学校事務の情報化に関し必要な事項

 (情報推進委員等)
第3条 情報推進委員会は、委員長のほか情報推進委員をもって組織するものとし、情報推進委員は、必要な人数を地区ごとに会員の中から選出する。
 2 各地区の情報推進委員は、互選により、地区代表1名を選出するものとする。

 (職務)
第4条 情報推進委員長は、委員会を代表する。
 2 地区代表は、地区の情報推進委員を代表する。
 3 情報推進委員は、本会広報部に属し、webサイトの維持管理を行う。

 (任期)
第5条 情報推進委員長、地区代表及び情報推進委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠により選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 第1項に掲げる者は、任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。

 (会議)
第6条 情報推進委員会の会議は、情報推進委員会及び地区代表者会とし、必要に応じて随時これを開く。
 2 会議は、委員長が招集する。
 3 会議は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。ただし、可否同数の場合は議長が決める。議長は、委員長をもってあてる。



   附 則
 1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
 2 平成22年4月1日 一部改正


静岡県東部公立小中学校事務研究会表彰・慶弔規程      

第1条 この規定は、本会会員の表彰及び慶弔等について基準を定める。

第2条 会員の表彰については、次による。
 2 会員で20年以上勤務して退職した者
 3 表彰は感謝状と記念品(5,000円程度)を贈り、感謝の意を表す。

第3条 会員の慶弔については、次による。
 2 会員が死亡したときは、香料20,000円を贈り、香料相当程度の生花を呈し、代表者が参列する。
 3 会員の配偶者が死亡したときは、香料10,000円を贈り、代表者が参列する。ただし、慶弔者が遠隔地にあるときは弔電をもって参列にかえることができる。

第4条 第2条、第3条の規定によりがたいときは、その都度会長、副会長で協議する。

第5条 表彰及び慶弔規程に該当する者があるときは、地区の常任委員は速やかに会長に報告するものとする。

第6条 会員は、この規程の執行に要する経費として、1人年額500円を納入する。ただし、不足を生じたときは、臨時に徴収することができる。

昭和52年4月1日 制定   
昭和57年4月1日 一部改正
平成 5 年6月3日 一部改正
平成 8 年4月1日 一部改正
平成14年4月1日 一部改正
平成20年4月1日 一部改正
平成21年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正

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